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平成 9年12月定例会−12月12日-05号

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  1. 佐倉市議会 1997-12-12
    平成 9年12月定例会−12月12日-05号


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    平成 9年12月定例会−12月12日-05号平成 9年12月定例会 平成9年12月佐倉市議会定例会会議録議事日程(第5号)     平成9年12月12日(金曜日)午前10時開議  日程第1 一般質問  ────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.一般質問   2.散会 〇出席議員(30名)     議 長   望月清義君     副議長   山本良子君      1番   宮部恵子君      2番   中河三男君      3番   桐生政広君      4番   伊藤昌弘君      5番   服部光裕君      6番   櫻井康夫君      7番   中村孝治君      8番   中原英雄君      9番   臼井尚夫君     10番   藤崎正雄
        11番   服部かをる君    12番   中村春子君     13番   戸村庄治君     14番   勝田治子君     15番   西田三十五君    16番   粟生喜三男君     17番   秋葉 詳君     18番   岩井亮藏君     19番   寺田一彦君     20番   榎沢四郎君     22番   佐藤五男君     23番   吉井大亮君     24番   長谷川 稔君    25番   冨塚忠雄君     27番   木原義春君     28番   中村克几君     29番   松戸紋則君     30番   安川政好君  ────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)  ────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    立崎一洋    次長      平川雄幸  ────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      渡貫博孝君   助役      大槻省吾君   助役      野口信幸君   収入役     志津廸雄君   総務部長    松本健夫君   財政部長    豊田久男君   市民部長    杉浦末廣君   福祉部長    嘉瀬秀雄君   経済環境部長  長谷川昌雄君  土木部長    東條勝治君   都市部長    高木裕史君   志津霊園対策室長熊谷隆夫君   教育長     藤江徳也君   水道事業管理者 中嶋正夫君   農業委員会事務局長           佐瀬三夫君  ────────────────────────────────────── 〇連絡員   総務部参事   馬場孝之君   財政課長    山田敏夫君   市民部参事   坂井昌司君   福祉部参事   小川和洋君   経済環境部次長 秋山常治君   土木部次長   林 栄三君   都市部次長   大川靖男君   教育次長    林田彰雄君   水道部長    渡貫由高君  ────────────────────────────────────── △開議の宣告  午前10時03分開議 ○議長(望月清義君) ただいまの出席議員は27人で、議員定数の半数以上に達しております。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。  ────────────────────────────────────── △一般質問 ○議長(望月清義君) 日程第1、一般質問を行います。  順次質問を許します。  戸村庄治君の質問を許します。  戸村庄治君。    〔13番 戸村庄治君登壇〕(拍手) ◆13番(戸村庄治君) おはようございます。議席13番、戸村庄治であります。ただいまから質問をさせていただきます。  初めは、環境問題でありますが、そのうち産業廃棄物の野焼きについて伺いたいわけであります。  黒煙を空高く巻き上げる建設廃材や塩化ビニール、プラスチック材などの焼却処分、いわば野焼きでありますが、これが最近市内で大変目につくようになってきております。この廃棄物の焼却によって、猛毒ダイオキシンが空中に拡散され、地中に蓄積され、動物や人体に発がん性や不妊性などの重大な影響を及ぼす結果となることは、既に当議会でも議論されてきているところであります。テレビで放映された埼玉県所沢市の状況、これは決して人ごとではない、こう思うものであります。  現在、産廃と見られる市内における野焼きは30か所程度あると、こう言われます。人がつくり出した史上最強と言われる毒性を持つダイオキシンだけに、環境庁が打ち出した人の1日の摂取許容量は、通常生活に使われる単位とは違って、体重1キログラム当たり5ピコグラム、つまり1兆分の5グラムという極めて微量のレベルということであります。下勝田地先野焼き状況を目の当たりにいたしましたときは、そら恐ろしい気持ちになったものであります。すぐ近くのお宅の庭に立ったとき、異臭が立ち込んでおりました。  「週刊金曜日」という情報紙、本年1月10日付に発表されました宮田英明摂南大教授調査報告によりますと、日本各地におけるクロマツ針葉ダイオキシン濃度調査、これでは、四街道市のクロマツに21.4ピコグラムとの数値が示されております。健康リスク評価指標5ピコグラムの基準から見ましても、これは大変な数値を示していると思うわけです。このことからも、当市における状況把握、これは大変大事で必要なことであろうと思うわけであります。ダイオキシン発生蓄積調査の実施、これを強く求めるものであります。所見を伺いたい。  野焼きは、廃棄物処理法で禁じられている行為でありますが、違法行為がまかり通っていることに、付近住民はなぜこんなことがと怒りを持っております。これを当局はどう受けとめておられますか。廃棄物処理法に基づく施行令や施行規則が改正をされ、今月1日より施行されるということになりましたが、野焼きに対してどう今後対処していくのか、伺いたいのであります。  違法を合法に合わせる指導、いわば追認というよりも、撤去を求めるなど強い対応ができないものか。廃棄物処理法上、排出した廃棄物をみずからが処分するとした場合、特別な許可は必要ではない。焼却炉は処分能力が日量5トン以下であれば知事の許可は要らず、自分の土地で自分の出したごみ、これを燃やすことは野放し状態であったということであります。この点がどう改善をされていくのか、ただしたいわけであります。  以上、環境問題についてお伺いをいたします。  次に、農業問題であります。  新たな米政策大綱と来年度の減反について伺います。  米価の大暴落のもと、農水省は先月20日新たな米政策大綱を発表いたしました。この対策によって、安全でおいしい米を食べたいと、こういった消費者の願いをかなえ、稲づくりの瀬戸際に立たされている生産者、この米価に歯どめをかけた米の需給安定が本当にできるのでしょうか。この点をどのように受けとめておられますか、伺いたいのであります。  今回の米政策は、来年10月末の政府在庫米が370万トンとなって、この過剰在庫170万トンを来年から2か年で適正化する、このためにそれぞれ17万6,000ヘクタールを上積みをした96万3,000ヘクタールに拡大するとしたものであります。これは、全水田面積の35.5%に及ぶ途方もないものであります。在庫370万トンだから政府の買い入れを170万トン減らす、そのため減反を17万6,000ヘクタール上積みするといいましても、消費者に嫌われているミニマムアクセス米の輸入は、これまで3年間で192万トン、在庫量の半分以上入っているわけです。4年連続の豊作だとこういっても、作況指数が18、すなわちこれで180万トン余分にとれたといっても、これは全体とすれば備蓄にちょうどいい水準であります。さらに今後2年間で減反される米、これは170万トン、ミニマムアクセス米の輸入は145万トンと、こういう計画です。この結果、来年も再来年も新米は、国産米は、需給量に合わせますと86万トンも不足する、こういうことになってくると思う。したがって、その分外米を国民は食わせられる、食わなくてはならぬと、こういうわけであります。  今実施している減反は、まさに外米を受け入れるための減反そのものであると、このことから言えるのではないでしょうか。それを一層強化するために進めるのが新たな米政策と、こう言わざるを得ないわけであります。外米輸入をやめて加工用などに国産の古米を充てれば、減反を拡大する、こういった必要は一切ないものであります。市当局者はこの点どう考えておられますか、受てとめておられますか、この認識をしっかりと承りたいのであります。  新たな米政策減反の目玉として、稲作経営安定対策が打ち出されました。自主流通米への価格補てんでありますけれども、約1俵1,600円ということであります。このうち1,000円はもともと現行でも米価の一部としての農家の所得になっている、今やっている制度で支出しているものであります。ですから、自主流通米助成費、これの看板を塗りかえただけということになります。残る600円は、これは農家負担ということになってきます。したがって、この制度によって手取りは何らふえるものではない。しかも、これを減反の押しつけのてこにするという大変悪賢いやり方と言わなければなりません。  そして、米需給安定対策として全国とも補償を導入すると、これは10アール当たり3,000円のとも補償拠出金を農家に負担させようというものです。価格保障所得保障とは名ばかりであります。農家への負担増を押しつける生産者米価まさに引き下げそのものであります。このような新たな米政策がどうして農政のあすを開くなどと言えるのか。開くどころか閉ざす以外の何物でもないと言わざるを得ません。この点についての当局の所見を伺いたいわけであります。  既に来年度の減反面積が配分を県段階ではされたという報道がなされております。千葉県では4,240ヘクタールの拡大で、水田面積の32%に当たる2万7,580ヘクタールが来年度の減反目標面積だと報じられております。当市としてどの程度の配分が来ることが予測されるでありましょうか。そして、これをどのように取り組んでいかれるのでありましょうか。この点についても伺っておきたいわけであります。  次に、農業振興対策についてであります。  地元の農産物を市民に、こういった視点に立った地場流通の促進策、これが今日における大事な取り組みの方向であろうと思うものであります。なぜならば、あらゆる農産物の輸入自由化、こういうもとで、まさに今年の状況などを見ますと、米を始め畜産物、さらには生鮮野菜の生産、これにおいても大打撃を受けております。しかし、消費者に届いている価格は、それほど低廉になっていないという状況もあります。こういうことから、地場流通、ここに着目することが大変地域農業の維持、振興という点では大事であろうと思うのです。  したがって、米につきましても地場産の安全でおいしい、こういった米を市内の市民、消費者にお届けできるような地場流通のあり方が何とか確立できないものか、いかがでしょうか。この点の検討を求めたいと思うものであります。  学校給食に地場米を使っておりますけれども、給食米補助金の削減が今大きな話題になってきているわけですが、まずこの撤回を私は要求すべきであろうと思います。そして、この学校給食の食材でありますが、これも地元農産物の活用を図っていくという点にしっかりと視点を据えた取り組みが必要だと思うのです。そのためには、年間それぞれの品目がどれくらい食材として消費され使われているのか、この点でありますが、担当課に伺っても、学校ごとにやっておるので全体としては把握をしてない、こういうことでありました。農政の方でももちろんそういう点では独自にやっておる状況では、あるいはないのではないかとも思うわけですが、いずれにしてもこういった地場流通の視点から、これら消費構造特に学校給食における食材の活用の実態がどうであるのかの調査から出発することが大事だというふうに思います。  流通形態は、現行商系を通じて納入がされているという点もありましょう。これを即産直でというのも難しさがあるとするならば、そういった流通業者ともあるいは生産者とも協議をして、そして地域経済の貢献が図られるような、しかも安全で新鮮な食材の供給が図られるような、そういう検討も必要ではないかと思うのです。私は真剣にこういう方向を取り組んでいくことを望み、要求するものであります。  さらに、今弥富とか白銀とか小竹、こういったところで生産農家が共同で直売所を開設をして、そして産直に取り組んできているという実態もあります。これら地場流通に対する助成促進についての有効な対策、これができないものかと、私はこういう点でも求められる大事な施策の方向であろうと思うのです。  これらの方向の取り組みについて決意とその考え方について伺って、私の質問といたします。 ○議長(望月清義君) 済みません。質問中ご静粛にお願いいたします、発言中ですね。よろしくお願いします。    〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  戸村議員から環境の問題あるいは農業の問題、ご質問をいただきました。  最初に、環境の問題でございますが、つい先ごろ京都会議が開かれたところでございます。地球規模の問題を解決するために、世界各国の二酸化炭素の排出量削減の目標を決めてこれから取り組むことになりました。大きな社会問題になっておりますダイオキシンの発生源ということで、産業廃棄物の野焼きが心配されるところでございますが、ご質問のありました産業廃棄物処理法違法行為をどう受けとめているかいう点につきまして、このような野焼きの実態でまだ依然としてあることを遺憾に思っております。  この指導につきましては、千葉県の所管ということが基本になっておりますが、佐倉市の公害防止条例に基づいて、県の出先機関であります佐倉保健所あるいは佐倉警察署と連携をとりながら対応をしております。今年4月からは、休日、夜間のパトロールを毎月行っております。そして、何回も繰り返す事業者については、呼び出しを行って野焼きをやめるよう指導を行っております。この結果として、産業廃棄物と思われる野焼きの箇所30か所のうちで10か所ほどが野焼きをやめております。今後も、引き続きパトロールを行いまして、事業者に対しての指導を行いながら、また保健所、警察の協力をいただいて、今後とも指導してまいる予定でございます。  なお、撤去を求めるような強い対応がと、そういうことができないかというご質問でございますが、基本的には、法律に基づいた行為ということになりますので、その点、その権限を持った機関との連携が必要になってまいります。細部につきましては、担当から補足をするようにいたします。  次に、農業の問題で、新しい米政策大綱、それに関連した地場産物の活用等についてのご質問をいただきました。新たな米政策大綱につきましては、既に農業新聞等に報道がなされております。この大綱を見てまいりますと、稲作、転作一体となった望ましい水田営農の確立を図るということを目指したものと見られます。稲作経営の将来展望を切り開くということを基本理念に据えまして、生産調整対策稲作経営安定対策、そして流通制度運営改善と、この三つを基本的な軸として、今後新しい視点に立った施策を総合的に推進することを通じて、米の自給と価格の安定を目指すというような内容に見られます。  具体的な内容としての緊急生産調整推進対策ということがありますが、需給均衡の回復を図るために、2年間かけて生産調整に取り組むと、そしてあわせて備蓄運営の適正化を図るというような内容が見られます。また、所得保障制度の導入が稲作経営安定対策として現実になるものと、このように思われます。この大綱の中では、生産調整の不公平感の解消あるいは市場価格に着目して、稲作経営への影響を緩和する仕組みを創設をするというような施策が導入されるようでございます。米の需給均衡を図って価格の安定そして供給の安定を目指すという観点から、生産調整は現時点でも必要な手段であると私は受けとめております。新たに米政策大綱にはこれまでの幾つかの論点が反映されておりますので、厳しい局面にある農業問題の解決方策の一つであろうということで期待をしております。  なお、加工米に関するミニマムアクセス米のご質問もいただきました。輸入量について多少のニュアンスの違いはあると思われますが、ミニマムアクセス米の用途は、国産米では価格等の面で対応しがたい加工用の需要を中心に供給されると、そしてまた国際援助等に用いることと、このようになっております。この大綱では、従来の目的のほかに、輸入後1年以上を経過した29万トンについて、国産米の需給に影響を与えないように、飼料用備蓄等として取り扱う方針が出されております。ミニマムアクセス米を原料とする新産業への国産米供給は、価格の面からも無理があろうというように考えております。いずれにしましても、輸入米に係るものについては生産調整に反映をされていないということでご理解を賜りたいと思います。  なお、来年度の生産調整あるいは学校給食等地場産物の活用等、具体的な内容あるいは細部につきましては、担当から補足的に説明をするようにいたします。  なお、所得保障について、戸村議員からは自主流通米助成費の看板の塗りかえではないかというご指摘がございました。自主流通米助成費は、相当量の自主流通米を確保することを目的とした助成制度であると考えております。大綱で示されております稲作経営安定対策は、自主流通米価格の下落が稲作経営に及ぼす影響を緩和するための制度であると、そして所得保障の性格を持っていると、このように受けとめております。  現在、国では新しい農業基本法の制定に向けて研究が進めらていると、そして現行の価格支持制度から農家の経営安定を前提とした所得保障策の導入が検討されているというところから、このような情勢を受けての新しい大綱であるということで期待をしております。  なお、助成金の交付対象等の内容等につきましては、担当から説明をするようにいたします。  以上、戸村議員からの主な内容についての答弁を申し上げました。 ○議長(望月清義君) 経済環境部長。    〔経済環境部長 長谷川昌雄君登壇〕 ◎経済環境部長長谷川昌雄君) 初めに、環境問題についてお答えいたします。  廃棄物処理法施行令等の一部改正後の野焼きに対する対処についてでございます。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の中では、廃棄物を焼却する場合の処分等の基準として、焼却施設を用いて行うことが規定されております。改正前には、構造、方法等の細部の規定がなく、今回の施行規則の一部改正により、明確に構造、方法等の規定がなされるとともに、罰則も強化されました。したがいまして、焼却設備を用いない廃棄物の野焼きの指導については、より適切な指導ができるものと考えております。今後も関係機関と連携を図りながら指導してまいりたいと考えております。  次に、ダイオキシン調査でございますが、このダイオキシン調査につきましては、岩井議員のご質問の中でもお答えしたとおり、来年度市内4か所で実施する予定でございます。  次に、撤去を求める強い対処ができないものかというご質問でございますが、廃棄物の焼却については、施行令第3条で、一般廃棄物を焼却する場合には、厚生省令で定める構造を有する設備を用いて、厚生大臣が定める方法により焼却することと規定されております。施行令第6条の産業廃棄物の焼却の場合も準用されます。  この規定に違反した場合の指導につきましては、まず是正の指導が行われ、従わない場合には改善措置等の命令がなされることとなっております。撤去を含めた行政処分に関しましては、先ほど市長からお答えのとおり、関係機関と協議を図りながら、法律の範囲内で厳しく対処してまいりたいと、このように考えております。  続きまして、農業問題についてお答えいたします。  まず、来年度の生産調整への取り組みでございます。  減反面積市町村配分は、現在まだ通知されておりません。しかしながら、かなり厳しいものになるものと思われます。先ほど市長の答弁にありましたように、需給均衡を図り、価格の安定、供給の安定を目指すという観点から、生産調整は現時点での必要な手段であると考えております。大綱に沿って生産調整を行うには、行政だけの力ではとてもなし得るものではございません。農家の皆様方に社会情勢等を受けとめた上で理解を得ることはもとより、生産者団体等関係機関とともに取り組み、推進してまいりたいと思います。  次に、農業振興対策についてお答えいたします。  学校給食を含めた地場流通の促進策が重要な課題であると、このことにつきましては、戸村議員から前回の議会においてもご提言をいただいております。17万市民に良質な地場農産物を提供することは、消費者の望むところであり、生産者にも地域に貢献するということで営農意欲を高め、地域農業の活性化が図られるものと思います。学校給食に関する助成措置につきましては、大綱の中では廃止されましたが、新たに米飯給食に配慮した推進措置を講じることとなっております。新たな推進措置につきましてはまだ詳細は示されておりませんが、その結果を踏まえた上で対応してまいりたいと考えております。  また、学校給食への地場農産物の活用でございますが、農産物の地場流通学校給食への導入などについては、議会での請願事項を踏まえまして、佐倉市の農業を考える会を発足させ、農業の活性化とよりよい消費活動を進める取り組みを予定しております。  最後に、地場流通に関しましては、意欲的な地域生産者団体等で直売所を近年開設し、地場流通取り組みが展開されております。参加農家にお話を伺うと、直接消費者の声が聞くことができ、消費者が求める作物の栽培に新たに取り組むなど、活力が感じられます。これらの行動を実りあるものとするには、経営者の努力も当然必要でございますが、市といたしましても、消費者に対するPR活動として、直売マップの配布、ケーブルテレビの紹介や収穫祭での農産物の無料配布、さらに施設整備等の支援を行ってきております。  全国的に見ましても、農家の時流に合わせた行動として、地場流通、直売等の取り組みが盛んに行われております。身近なところから地域農業の活性化、営農意欲の増大が図れると思われますので、活性策の一つとして、農家の要請に応じた事業等の導入を図るなど、積極的に支援をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(望月清義君) 戸村庄治君。
    ◆13番(戸村庄治君) 13番、戸村です。自席より再質問をいたします。  農業問題で地場流通に関する点、特にそういう点では認識がなるほどなと、頑張れというところもありました。そこからさらにその点からお伺いしますが、もう一つの市が直接かかわり合いがある学校給食の関係ですよ、これについてはきちっとしたお答えがなかったというふうに思います。私は、まず食材の消費量の調査から始める必要があるのだろうと、それから今流通に携っているところはどういうところがあるかと、そういうことと生産者等含めて新鮮な地場流通の供給のあり方の検討を進めるということが具体的には実施していく上では大事ではないのかと、こういう提起もしたわけです。ぜひその辺はしっかりとお答えをいただきたいというふうに思います。  それから、減反の問題あるいは大綱の問題については、全く今農水省が打ち出したそのままの方向へと、私は、その打ち出したところで実際にね、では減反はどうするのかといえば、いずれにしたってみんな減反絡みですよ、これ。自主流通米に対する対応についてもね。  ですから、どうするのかというのは、本当に一番接点のところである地方自治体農政というところにかかわってくるわけです。ですから、そういう中で今度の新政策の内容は一体現実的な問題としてどうなのかというふうに伺ったわけですが、全くそういうところは抜きにして、そしてただ必要だというような答弁であります。これでは、実際の大変強化された減反というやつが進まないだろうと思うのですよ、当然。それでいながら、こういうような頭からかぶせるような取り上げ方で、やるのかなというふうに、まあ感心をしたような、あきれたような気持ちでいっぱいですよ。それ大丈夫なのですか、本当に。  各生産農家の自発性とかなんとか言ったって、結局何でこの減反を進めるかというと、今度つくった価格保障、それに適用するようにということなのですがね、この価格保障自体が本当に価格保障をすることになっているのかと、財政改革法なんというのできてしまったのですよね。ですから、前年度を上回る予算のあるいは価格保障の制度をつくれないということでしょうよ。それでやるから価格保障やっても今まで使った政府の支出した経費に、今度は共補償だとあるいは価格保障だといって1俵300幾らかといったような、ああいうものを拠出を求めてやるわけですよ。だから、形としてはつくったけれども、実態としては保障されるということにならぬですよね。そこら辺はしっかり見きわめて、この対策の実施をやりませんと、逆に怒られてしまいますよ。保障するといって、とんでもない話ではないかと、負担をふやすことではないかと、こうなってくるわけですよ、実際は。その辺はどう認識されていますかと聞いているのですよ。  それから、外国米の問題ですが、国産米に影響を与えないようにミニマムアクセスの扱いはなっているよと言っているのですが、本当にそう思っているのですか。食糧庁だってちゃんと調査してましてね、そして卸に売られた外米、これは全国17都府県で27種類だったそうですよ、これ去年。これが外米として売られるという関係では、7府県で8種類だそうです。ですから、都府県で17というふうに、実際外米として売っているのは七つの県で8種類になってしまったと。これどこへ行ったのだというのですよね。結局ブレンド米として出てきていると、結果は。外米として姿あらわさなくなってしまったわけですから。  ですから、こういう点でも国産米という形で加工、ブレンド、まぜてしまうのですよね。こういうことがやられているという実態があるわけですよ。これは食糧庁が調査して、ちゃんと数字、出てしまっているのですからね。ブレンド米で出しているよとは言い切ってはいないけれども、間違いないところだと。そういうことが現実的にあるという点は、しっかり認識してほしいというふうに思います。  それから、米価の問題で言えば、新食糧法ではやはり再生産に影響を与えないという、そういう文言はあるのだけれども、現実に今年なんかひどいものでしょう。この今年のひどい米価、農民や生産団体が要求する前は、自主流通米に対する助成金はやらないよと、こう言っていたものですよ。ところが、これは余りひどいからやろうといって始めたんだけれども、これも新しい制度で出しましたよね。1,000ちょっと、これは半々で出しましょうというわけでしょう。生産者にも半分出してくれと、国も半分出してくれと。しかし、これは実際今まで1,000円ちょっと出していたのですよ。だから、政府が出しているのを半分にしてしまったと、そういう点では。だから、決して価格安定にならないし、そして米の需給関係で言えば、結局外米を多く受け入れをすると。  市長、先ほど外米は、アクセス米は加工用にと、こういう認識でありましたが、決してそうではない実態があるということをね、まず私先ほど指摘したのですが、そういった認識は全くお持ちでないのでしょうか。そうして、そういうことでこれを進めるということになると、これ大変なギャップというだけでなくて、混乱が起きるというものですよ。今年はとてもひどい農業者、生産者にとっては瀬戸際に立たされいるというわけですから。大規模でやっている人は、もう大規模といったって自分で土地持っている人はそんないないですよ、10町歩も20町歩も。借りているわけですからね。もう地代を払ってまでやり切れないなというようなところまで来てしまったと。生産意欲をもうなくするというところですよ。  したがって、その辺のところをしっかり考えてもらいながら対応していかなくてはならぬだろうと、そういった認識に立てないというふうに先ほどのことでは判断せざるを得ないのですが、そう判断してよろしいのでしょうか。  それから、環境問題に関してですが、新しい法律というか、施行令とか改正をされたと、規則だとかね。それで、今後はそれによってもう指導ができやすくなったと。構造規定があるのでということですが、もちろん30か所のうち改善されたといったというのですが、あと残りは全部対象でしょう、これ。どうなのですか。そうすると、どのような指導をしようとしているのでしょうか。その辺をお聞かせをいただきたいということであります。  以上です。 ○議長(望月清義君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  生産調整に関して、この新しい大綱の中では需給調整に貢献している生産調整実施者、そこに括弧書きで「目標達成率100%以上の農業者の経営安定を図り云々」と、こういう減反のときの不公平感の是正ということ、そういったことについてやはりかなり現実とのギャップがあるだろうということのご指摘というふうに伺っております。これは実際に今後進めてみないとわからないところでございますが、ご指摘のような懸念については、今後とも私ども行政担当者も配慮しながら進めていく必要があろうと。  もう一つのミニマムアクセス米については、政府の輸入計画がやはり手元の資料にありまして、この旧米穀年度、米穀年度でいう9年度という意味だと思いますが、ミニマムアクセス米のうち29万トンについては国産米の需給に影響を与えないよう飼料用備蓄等として扱うものとすると、これが閣議決定事項というふうに資料にはございます。これが戸村議員のご指摘では、そうでない実態があるということだと思いますので、そういう政府の決めたことと実態が合わない場合には、やはりその事実を踏まえた上で農業をしていく必要があるだろうと。主にこれはやっぱり国会のレベルでの論議のテーマであろうと私は考えております。  したがいまして、自治体としては、そういう実態の有無等については、さらにやはり把握をする必要がございますが、政府の決定と違う実態があれば、それはまた違いますということを指摘をする必要はあろうかと思います。  あと、環境については、担当の方から説明をするようにいたします。 ○議長(望月清義君) 経済環境部長。 ◎経済環境部長長谷川昌雄君) お答えいたします。  学校給食への地場産の導入についてでございます。この具体策につきましては、今後設置する佐倉市の農業を考える会、この中で具体的に生産者あるいは消費者のご意見をお聞きしまして、この中で進めてまいりたいと、このように考えております。  それから、大変失礼でございますが、環境問題の最後の再質問なのですが、よく聞き取れなかったのですが、大変失礼ですが、もう1度お願いしたいと思います。 ○議長(望月清義君) 戸村庄治君。 ◆13番(戸村庄治君) 回数なのですが、その辺はご了承。  今言ったやつは、適切な指導、今度は政令だとか規則だとか変わったことによってやると、どのようにやると。例えば30か所あるうちに指導して休止したところもあるという話。これは構造例があるということだから、構造例にのっとってつくらせるという指導なのか、どういう指導をしていくのだと、こういうことを聞いたのですよ。それが一つ。それだけ。  少なくとも、これは後追いの形だけれども、本当に違法行為については、それらの機関と対応すると。対応するというのは、どの程度まで対応するのかという、今回決意を示してほしいと。その2点、ちょっと。 ○議長(望月清義君) 経済環境部長。 ◎経済環境部長長谷川昌雄君) 大変失礼しました。お答えいたします。  まず、法省令等の改正に伴ってどういう指導をしていくのかと、このことにつきましては、今回の改正により具体的に、例えば今まで5トン以下のものについては、小型焼却炉等法律規制がございませんでした。それが新たに1時間当たり処理能力が200キログラム以上または火格子面積が2平方メートル以上、このようなものについても今度は法の対象になります。したがいまして、今までの早く言えば野放しと申しますか、そういう一般に佐倉市内に行われている野焼きについては、こういうところで全部法の対象外でございましたが、新たに法で定めましたので、この点についても県、市とともに指導に当たられると、こういうことでございます。  指導に当たってはどのようにやるかといいましても、法に違反しているものはすべて私の方と県と連携を持って強く指導してまいります。現在も指導しております。こういうことでございます。 ○議長(望月清義君) 戸村庄治君。 ◆13番(戸村庄治君) これ指導して、例えばね、先ほど市内で4か所ダイオキシンの調査をすると言ったけれども、この基準でこれら非常に懸念される問題というのはどう解消されるのか。ただ施設つくってやったからいいという話では困るのだ。問題はそこのところにあるわけですよね。ですから、その辺はどのように抑えていくわけですか、今度の法改正によって。 ○議長(望月清義君) 経済環境部長。 ◎経済環境部長長谷川昌雄君) 市といたしましては、届け出の、きちっと法律に基づいてやっているものについては別に強い指導は特にいたしません。要するに違法にしているものについて指導していくと、こういうことでございます。 ○議長(望月清義君) 戸村庄治君。 ◆13番(戸村庄治君) 今度の改正の中では、その基準値も一定程度暫定期間を置いて書いてあるわけでしょう。2トン以下は幾らだとか、5トン以上は幾らだとか、構造例にのっとればこうだというふうに基準があるのではないですか。ただ改善すればあと法にのっとればいいという、私はそれも含めて答弁を求めたのです。いいや、それは。書いてあるからそれはそれでいいだろう。  議長、大変全体としては不満な、まあまあ認識がそれかと思うところもあるし、極めて不満だなというところもあります。これはここで決着をつける問題でもありませんというふうに思います。引き続きいろいろな形の中で進めていきたいなと。  あと時間が少々ありますので、これは答弁を求めるということではなくて、意見をこの限られた時間で述べさせていただきたいというふうに思います。  今回霊園問題については特に質問項目を起こしませんでしたけれども、冒頭から特に霊園問題にかかわって、いろいろな決議案も出されるという状況が今回の議会で極めて特徴的にあったわけです。そういうことから、実際なぜそのような原因が起きてくるのかと、根本の点についての認識を示して、そしてその改善を求めたいなと思うのです。  これは、一つには、市民の側も議会の側も行政の側が損害に対する政治的決着を明確に示していないと、そこが大きな私は起因だというふうに思うのですよ。そういう内容は何かといえば、建設基本計画というのは私はこれは問題あるというふうに思ってますよ。概算の出し方にも、それは調査しないからわからないのだと言いながら、考え方の上ではいろいろ問題もあると。これは前から言っているとおり。これはよしとするわけではないけれども、もう一つ損害の回復に当たってね、やはり明快に出してないと、それは建設基本計画にかかわる問題でもあるというふうに思うのですよ。  建設基本計画の例えば、これは額はいいとしているわけではない、あるいは概算で出されたから言うわけですが、20億かかるうちに一般財源で15億7,000万円充当せざるを得ないと、こう言っているのだよ。この15億7,000万充当せざるを得ないうちということの中では、現状ではね、ただ今回取り返す、調停もやってるよということがある。しかし、それは返せることができないだろうという状況も言っていると。したがって……    〔「やめた方がいいよ」と呼ぶ者あり〕 ◆13番(戸村庄治君) いやいや、意見だけ言っているのだ。  したがって、そういう点ではね、資金計画の中で本当に市民が納得できる方向を打ち出すべきだろうと。損害回復についてはどうするのかと、そういう点でね。それがはっきりしてないから、だからこういう問題が、判断が大変これでよしとできないというとらえ方と市民の側で…… ○議長(望月清義君) 戸村議員に申し上げます。発言中ですけれども申し上げます。  通告内容を超えているように思いますので、簡潔にお願いします。 ◆13番(戸村庄治君) ですからそういう点で、私は霊園問題では……    〔「議長に従いなさいよ」と呼ぶ者あり〕 ◆13番(戸村庄治君) はい、わかりましたよ。  行政の側の問題を改めて見詰め直してほしいと、すべきだというふうに、この際言っておきます。  あと何分か残ってますが、以上で、これは答弁を求める問題ではありませんので、一応意見として申し述べておきます。 ○議長(望月清義君) これにて戸村庄治君の質問は終結いたします。  吉井大亮君の質問を許します。  吉井大亮君。    〔23番 吉井大亮君登壇〕 ◆23番(吉井大亮君) 議席23番、公明の吉井大亮でございます。志津霊園問題を中心に市長の所見をただすものであります。  初めに、住民監査請求による市政調査費の返還請求に係る監査委員の市長への勧告に対する市長の措置について、同僚議員への市長答弁中、一部誤解を招く事実がありましたので、市長の措置について進言した一人でありますから、真相を明かし、所見を述べておきます。  去る11月18日、個人的な情報として、市長より議長に対して11月11日付9佐総第780号で、住民監査請求に係る佐倉市監査委員の勧告についてと題し通知されたことを確認いたしました。その中身は、佐倉市監査委員より住民監査請求に係る措置の勧告を受けたもので、送付した勧告の趣旨を理解され、善処くださいというものです。この市長の措置を勧告に対する必要な措置としては不適切と判断した私は、勧告は、勧告日から1か月以内に勧告の措置をせよというもので、住民監査請求は、市長の措置に不服があるとき、また措置を講じないときは、住民訴訟の権利があり、適切な市長の措置を講ずるよう、次の進言を19日にいたしたものです。 ○議長(望月清義君) 吉井議員にちょっと忠告いたします。質問の通告にないもので、これはちょっと発言はやめていただきたいと思います。通告に従った質問をお願いします。 ◆23番(吉井大亮君) ただいま議長のお話がありましたけれども、私は、今会議において疑問を抱かれた一人でございますので、その趣旨だけを申し上げます。 ○議長(望月清義君) 吉井議員に申し上げます、再度。  質問通告内容に従った内容質問をお願いします。質問通告されてないのですよ。通告外ですから、よろしくお願いします。 ◆23番(吉井大亮君) それでは、ただいま議長の方から通告外であるということでございますので、割愛いたしますが、いわゆる私は市長に対し、市長の監査に基づく請求に対する市長の措置は、会派では疑問が生じておる実情があるから、市長みずからの判断によって必要と認める措置をお願いしたい。ですから、実情を調査の上お願いしたいと申し上げたわけであります。 ○議長(望月清義君) 吉井議員、発言中ですけれども……、吉井議員、発言を中止させます。 ◆23番(吉井大亮君) それでは、通告に従いまして質問に入ります。  市長は就任以来、勝田台・長熊線建設に絡む志津霊園移転問題の解決手法として、真相解明及び損害の回復と勝田台・長熊線の早期建設の2本柱として事務の執行に当たられ、各種の訴訟や調停を始め、墓地使用者の意向調査を行い、90%以上の使用者から協力を得たこと、また本昌寺と今後の事業を進めるために、基本的な確認を行ってきたことは周知のとおりであります。  一方、議会は調査特別委員会を中心に真相解明に努めてまいりました。その間、7年12月議会では委員長の報告がされ、基本姿勢として志津霊園移転問題に対する基本姿勢の明確化について、支出金の真相解明について、道路開通に係る費用の支出についてが否決され、特に道路開通に係る費用の支出については、永代使用権者と関係地権者の100%の同意なしに、事務経費及び訴訟経費を除いては、志津霊園移転のために一切の予算措置を認めないというものでありました。  さて、市長は最大公約として志津霊園問題の解決を挙げており、議会の議決に基づき、都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園区間)建設基本計画を認めたわけであります。市当局は、建設に向けての具体的な予算の執行計画がない場合の債務負担行為を認めることは困難との説も聞き及びますが、まず債務負担行為をとり、予算執行に対する効率的な裏づけをとることが先決と考えられます。  道路建設に関する予算の執行については、本議会に追加議案として土地明け渡し調停申し立てについて上程されたことから推しはかると、今後の予算執行は、調停や裁判等により法的裏づけをつくり、その上で予算を執行していくということかもしれませんが、6月議会においては、建設予算の上程の方針も明かされております。建設予算の執行は、議会内の情勢も考慮し、ちゅうちょしておられるようですが、一刻も早く都市計画道路勝田台・長熊線の開通を切望する市民が多いわけですから、むしろ市長の最大限の努力が必要と思います。  例えば、議会内には、墓地使用者の100%の同意なしには建設予算の執行は認めないとの決議がされているわけですから、今後の方針についてどうするか、各会派や長老議員等とひざを交えて相互理解を求めるなど、市長の努力が私には認められず、建設への意欲すら感じられないのであります。  そこで、次の点について質問いたします。  第1点、志津霊園問題について、建設については具体的手続を進めなければ問題は解決しないのではないか。この問題解決を期待して選挙で市長を支持してきた人たちに市長はどのようにこたえるのか。  第2点、平成7年12月議会の特別委員会委員長報告に対し、市長は具体的に何をしたのか。みずから深みに入っていき、自分自身が問題解決に当たらないことは市長の責任である。道路建設に向けて市長は具体的に何をしてくれるのか。  第3点、なぜ今ごろ土地明け渡し請求調停を申し立てるのか。もっと早くできたのではないか。小手先で動くべきではない。市長は決断と勢い、行動が必要である。  第4点、信任議決が3対26で否決され不信任となっているが、この結果を受けとめて市長はどのように考えるのか。また議会に支持されなければ市民に信を問うべきではないか。  以上の点につき明快な答弁を求め、質問を終わります。  ただいまのように私は質問通告してあります。でありますから、前段は何ら問題ないわけであります。  以上。 ○議長(望月清義君) 市長。    〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) 最初に、吉井議員のご質問の中の最後の部分、市長信任の否決をどう受けとめるか。これは今議会のこの質問の最初、初日に私は所信を申し上げましたので、そのとおりでございます。ご理解いただきたいと思います。  次にいただきました志津霊園に関するご質問について、答弁をいたします。  私は、平成7年の4月に現在の市長の職をいただくことになりました。そして、その直後の6月の議会で、この志津霊園の問題について、大きく二つの方向で取り組んでまいりたいということを申し上げてございます。一つは過去の支出の中で損害と思われる部分についてはその回復に努めるということ、もう一つは道路の開通に向けて取り組んでまいるという、この二つの方向を申し上げまして、その線に沿って仕事をしてまいりました。平成7年の12月には、過去に支払ったお金15億3,200万円のうち、2億5,562万2,014円の返還を受けております。これは、その後に勝田台・長熊線の建設基金として条例をこの議会でお認めをいただいて、そして基金として現在これを積んでございます。  なお、市長として直接行動をどのようにしてきたかということもご質問の中にございましたが、やはり就任直後の平成7年の6月であったと思いますが、最初に本昌寺に出向きまして、住職そしてまた役員の方とお会いをして、そこで市長としての考え、本昌寺とは話し合いを持って進めていきたい、あるいは前協力会の会長、副会長に対しては、損害の回復を求めての裁判等の手段をとる予定であるというようなことまで直接話をしてきております。  また、その間に平成7年の12月の定例市議会の中で、志津霊園調査特別委員会の委員長報告に基づいて市議会の決議があったと思いますが、この報告の中でのご提言、大きく3項目がありました。これは吉井議員が先ほど質問の中で取り上げたとおりでございまして、第1点目は、道路開通のための総合計画を早急に策定すべきであると。この点は、今年の8月だったかと思いますが、計画をお示しをすることができました。  2点目は、民事訴訟等あらゆる法的手段を講じ、支出金並びに真相の解明に努めるという内容でございました。これはその後年明けに民事訴訟あるいは調停を申し立てるということで対応をしてまいりました。  3点目に、墓地の永代使用権者等関係地権者の100%の同意なしに、事務的経費及び訴訟経費を除いては、志津霊園移転のために一切の予算措置は認めないという内容でございました。これは現在でもそのとおり生きていると私は受けとめております。  しかしながら、100%の同意を得るための努力をしなければいけないということから、昨年の平成8年の9月に墓地使用者に対する説明会を開きました。全員がお集まりいただいたわけではありませんので、その説明会を皮切りに、墓地使用者1軒1軒に職員を派遣をしまして、霊園の移転についてのご協力を願いながら、ご意向を伺うということをいたしました。そして、今年までかかりましたが、ほぼ9割以上の方々からは協力の意向をいただいたという実態でございます。100%同意というところまではまだいっておりません。  したがいまして、この100%同意なしに予算措置は認めないという、この点については、議会のご意向でございますので、また議会としての新たにご意向をいただくことが、私にとってはよりありがたいことだなというように考えております。  一連の経過の中で、私は、その節目節目に本昌寺の住職あるいは責任役員と直接話をしております。そして、今年の6月には、基本的に本昌寺は移転先代替地として確保した下志津畔田地先に移転をするということについての確認をさせていただいて、確認書としてこれは書類を残してございます。  そしてまた、今年の10月であったと記憶しておりますが、本昌寺に出向きまして、住職及び役員の方と直接話をいたしました。その中で、今後の予算化に向けて、市としてはきちんとした法的な裏づけが必要であるというところから、現在市の名義に既になっております現在の墓地、上志津地先の墓地のこの明け渡しについて調停の申し立ての方向も今考えているところであると。ただ、いきなりこれを市だけの判断で行動をすると、お寺さんの住職あるいは墓地使用者に動揺を起こさせてはいけないということから、市の方向についてまず理解をしてほしいということを直接話をしてまいりました。  そして、その後今回追加提案をいたしました和解調停案についての事務的な整備を進めてまいりました。事務的な準備は比較的早くできましたが、双方の弁護士との打ち合わせ、そしてまた、最終的に本昌寺の住職そして役員の方々との打ち合わせが12月の1日でございましたので、そこまで待って、そして見通しがある程度ついているということから、追加議案として今議会に調停の申し立てを提案をさせていただいたわけでございます。  こういう経過の中で、私は進めてまいりましたので、就任の当時、公約に基づいて申し上げました二つの方向での仕事は進めてまいりました。また、市長が動かないでというご指摘もありましたが、これはそれぞれ見方があろうと思いますが、私は、今のような形で、節目節目の必要なところでは直接折衝に出向いております。そしてまた、本昌寺の側からは、市役所に住職あるいは役員が来ていただいて、直接話をしたこともございます。そういうことを続けてまいりましたので、それは評価されることは、それぞれの方々見方で、これはどのようにお受けとめになっても結構でございます。私は私なりに仕事を進めてまいりましたし、今後もこの線に沿って仕事を続けていく予定でございます。  そして、なおなぜ現在この時点での調停申し立てかと、もっと早い時点でなぜしなかったかということでございますが、これは今議会でもほかの議員のご質問の中にありましたように、市民からの公開質問状で、早い時点に訴訟等に踏み切ってはどうかという問い合わせに対して、その時期を見なければ訴訟等についての踏み切りは難しいであろうというような回答をした記録がございます。その時期というのは、刑事告発等のその成り行きを見据えてとか、いろいろ当時の事情があったとと思いますが、私は、今年の6月に基本的な事項について確認ができた現在が調停の申し立ての時期として最適であろうと、そしてこれから具体的な実行予算を計上するにしても、第三者の判断をいただいた上での予算計上に向けて根拠をいただく必要があろうということから、今回の調停の申し立てを議案として提案をしたわけでございます。  今後、この調停申し立ての中で佐倉市が出し得る条件あるいは寺や壇家が求めてくる条件があろうと思いますから、この両方の条件についての話し合いが必要になろうと思います。そして、調停が成立するように今後とも努力をしてまいりたいと。そしてまたその成立の段階では議会にお諮りをして、この調停案のお認めをいただけるかどうかということをご審議をいただくことが必要であろうと。そしてまた、その根拠を持って、今後の予算化を進めていく必要があると、このように考えております。  吉井議員からのご質問について、私の考え方の基本的な内容と、就任以来やってきたことを申し上げましたので、議員各位にもご理解を賜りたいと、このように考えております。  以上です。 ○議長(望月清義君) 吉井大亮君。 ◆23番(吉井大亮君) 23番の吉井大亮でございます。  志津霊園の問題解決に当たって、やはり市長の執行方針として、平成7年の12月議会での議会決議、100%の同意なくしてはその予算執行を認めないというものでございましたが、これが大変要するに障害になっているような感じもしまして、また反対、自分の職務というか、そのように議会が言っているのだから、私は要するにできないのだというか、そういうふうにも私には聞こえるのであります。
     私はそれに対して、やはり市長は、みずから道路建設を最優先として公約に挙げておるわけでありますから、みずからの努力が必要ではないかと、こう言っているのであります。議会が100%の同意なしには、墓地使用者の同意なしにはだめだと言っているからおれはやらないのだと、これだったら子供のしぐさでありまして、やはりここには多くの先輩議員、また要するに長老議員、おるわけであります。会派の代表もおるわけであります。我が党にも幸いにして、長谷川議員は前回議長を務めたわけでありますから、長老の仲間入りになったわけであります。しかしながら、この問題について何らも相談、要するにされた覚えがないと、こう言っているのであります。もっと私は長老に聞かなくてはならない。そして、要するにひざ突き合わせて具体的に議会はこう言ってますけれども、これでは私はもうギブアップなのだと、市民の信頼を得られないと、どうしたらいいのでしょうと、私はこう思いますけれども、こう仕事をやりたいのだけれども、どうですかと。    〔「教えてやる」と呼ぶ者あり〕 ◆23番(吉井大亮君) ほら、こう言っているのです。教えてやるから聞きに来いと、こういう長老もおるのです、はっきり言って。そういう中で市長の要するに努力が私は認められないと、こう言っているのです。だから、今回の要するに信任投票におかれても3対26の結果を見たということは、私はやはりそういう面で市長が欠けてるのではないかと。いつ私市長の態度が変わるかと思って、ずっとここ見てきたのですけれども、変わってないのです、はっきり言うと。  でありますから、先ほど私も要するに議長から発言の差しとめをいただきましたが、なぜああいうことを言ったかというと、今回監査に対する市長の措置というのは、市長、必要な措置というのは決して監査請求を尊重してそのままではないのですよと、市長、もっとよく各会派の話も聞こうとしなかったならば市長えらいことになりますよと、議会の溝をあけることになってしまうのですよと、そういうことも私は申し上げたのです。そういう具体的な市長の努力がないと、ますます混乱していってしまうのです。それを私は申し上げておるわけなのです。いつから市長は強権的になったのですか、はっきり言うと。自分の思うことは人に相談しないでみんなやってしまう。    〔「議会無視だよ」と呼ぶ者あり〕 ◆23番(吉井大亮君) だから議会無視になってしまう。私はそう考えておるのです。  でありますから、あえて、私は市長の建設意欲すら認められない、もっと努力をしなかったならば、市民にただ理解を求める求める、これだけではならないのです。市民は何を要望しているかというと、私はこのようにいたしますと、そしてこの問題を、霊園問題を解決していきますと、その建設的な市長のご意向が、ご意思が、活力が欲しいのであります。  また、市長は、今回ただいま私の質問にこういう見方もあるのだと、これは私の考えなのだから、私の考えでやっているのだと、ちょっと開き直った点がありますけれども、私はそうではないと思っているのです、はっきり言って。開き直るのはまだ早い。もっともっと真剣に市民と、また議会と話し合ってこの問題に臨んでいただきたいのであります。  また、今後の執行方針において、市長は第三者の判断あってから予算の措置をしていきたいのだと、このようにも申されております。今後志津霊園の建設問題に関しましては、基本計画に基づくというよりも、これから一つひとつみんな裁判やら調停やらやって、その裏づけをとらなかったならばやらないと、そういうことなのでしょうか。これは、やはり私は要するに行政執行をしていく市長にとって、この態度はいかがなものかなと私は思っているのです。なぜ立派な基本計画を策定したのですか。これに基づいて私は堂々と霊園対策問題対応していただきたいのですが、はっきり言うと。  そして、もしこの計画が間違っているとしたならば、まだまだ論議の暇があるわけでありますから、議会当局もこれについて真剣に取り組んでいくのです。そういう中、私は少し市長の考えが消極的ではないかと、このように思います。裁判によらなければ、第三者の判断がなければ執行しないと、業務を執行しないと、このようにとれます。これでは何のための行政なのか。市長に対して市民は行財政の運営をお任せしたのです。決して裁判所に対してこの業務を執行してくださいと委託した覚えは一つもない。市長の努力によって、みずからの執行をもってやってください。何か私は疑問に思いますので、再質問させていただきます。市長の決意をお伺いするものであります。  以上です。 ○議長(望月清義君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  最後の部分のご質問の市長の決意はということ、これは勝田台・長熊線の開通に向けて努力をするいうことを申し上げておきたいと思います。  そして、そのほかの部分については、市長もっと一生懸命この問題についてさらにやれという激励のお言葉というふうに拝聴をしておりましたが、私は平成7年の就任のときからの方向づけ、申し上げました二つの方向で進めてまいりました。そしてまた特別委員会、その前の100条委員会のあの報告に沿って仕事を進めてきました。そして、その後の議会に設置されました特別委員会のご提言の趣旨にも沿って仕事をしてきたわけでございます。それは一つひとつ過去の事務処理についての反省を踏まえて行ってきたわけでございます。したがって、かなり悠長ではないかとかあるいは少し慎重過ぎるのではないかというような感も抱かれたかもわかりませんが、やはり第三者の客観的なご判断もいただくということが必要であると思いますので、今回調停の申し立てをしております。今後ともこの方向で進めてまいりたいと。  なお、議員各位にご理解を求める努力と、これは各会派を回って市長がひざ詰めでお話をせよということだと思いますが、それはせんだっても各会派あるいは会派を構成されていない議員からも、そういう大変ご熱意と受けとめる発言がありますので、今後私のできる範囲で、私だけではなくて、助役以下担当も含めて議員の方々のご理解をいただけるように努力を進めてまいります。 ○議長(望月清義君) 吉井大亮君。 ◆23番(吉井大亮君) 23番、吉井大亮でございます。  まあ激励と聞こえたようでありますけれども、激励も激励、大激励であります。むしろ市長は、努力、そんな言葉であらわすよりも、まあこれからは体をもってあらわしてもらいたい。でないと私は納得いたしません。ともかく志津霊園問題に関して、6月では9月に債務負担行為をとりますよなどと要するに言っておいて、それはとらないし、そういうことでは私はどうも納得いかないのです、はっきり申しまして。そういう中で、やはりみずから市長は行政の最先端に立っての執行者であるということを忘れないでいただきたいのです。よろしくお願いをいたします。  そういうことの中で、今後100%の同意なくして云々というそういう問題もありますけれども、ある議員の広報等を拝するならば、まず債務負担行為とかそういうことでなく、この100%の同意を解除していくというか、そういう方の方が反対ではないかと、こういうたぐいの記事も私は見ております。私の会派においても、やはりこの議決を解除とはいきませんけれども、よらず積極的にこの建設予算を組んで建設に努力すること、そういうことが必要だと、瀬踏みが必要だと、そういうことを申してきました。これは要するに議決において否決をされておりますけれども、そういうことを私どもも考えなくてはならないし、市長もそれに対してどうするかということを四つに組んでいただきたいかと思います。  ということを私は申し上げて質問を終わりにいたします。大変皆様方のご理解ありがとうございました。 ○議長(望月清義君) これにて吉井大亮君の質問は終結いたします。  服部光裕君の質問を許します。  服部光裕君。    〔5番 服部光裕君登壇〕 ◆5番(服部光裕君) 議席番号5番、服部光裕でございます。通告に従い、順次質問させていただきます。  それでは、粗大ごみの有料化について。  高度経済成長に伴い、日本国民全体が消費は美徳、使い捨ては美徳としてきた時代がありました。確かにこのことにより経済の発展は促されてきました。しかし、それに伴う弊害も浮き彫りにし始めてきました。それはほかでもない、各家庭から出されるごみであります。同じごみでも粗大ごみは冷蔵庫からテレビ、洗濯機とたくさんの種類があります。この粗大ごみは、年々増加の一途をたどっており、昭和62年の酒々井リサイクル文化センターへの搬入重量は2,349トンでありましたが、平成8年度の数値を見てみますと、6,869トンで何と2.92倍で、約3倍の粗大ごみの搬入量があったわけであります。  それに伴う委託料金はと申しますと、昭和62年は3,084万4,000円で、平成8年度を見てみますと9,543万円で、これ3.09倍の委託料の増加ということで、2年後には約1億円近い委託料になってしまうわけでございます。また、終末処分場も見逃せない問題であります。このままの増加でいきますと、平成15年には処分場がいっぱいになってしまい、大変なことになってしまいます。このような問題を早期に手を打っておかないと、酒々井町との契約終了前にこの場所以外にも終末処分場を探さなくてはならないという問題が出てきてしまいます。  そのためには、市民の皆さんと一緒にこの問題を取り組んでいかなくはてはなりません。それには、今まで使っていた家具や家電製品を粗大ごみにする前に、もう一度使い直すようにしなければなりません。修理するものは修理し、家具などは色がはげたぐらいだったらニスやペンキを使って塗り直したり、ちょっとした工夫で生き返らせることもできるわけでございます。  また、使用可能なものをもう数年使ってもらおうという考え方を基本的に考えたからと思いますが、既に県内では粗大ごみの有料化及び予定している市は10市に及んでおります。隣の四街道市は、平成4年4月1日から実施されており、野田市は平成7年4月1日から、松戸市は平成9年4月1日から実施されております。各市の回収方法は個別収集が主体で、各家庭まで収集に伺う方式で、よって収集ステーションでの回収がなくなり、美化的にも問題が生じなくなる。また一部の地域では事業者が粗大ごみ置き場に大量の粗大ごみを捨てていってしまうこともなくなるわけでございます。また、支払い方法もシールを購入する方法が主な方法となっています。後払いですとなかなか100%近い納付は難しいことのようです。  また、これら有料化の実施においての問題点としては、無料から有料に変更するときに粗大ごみの量がふえたということを聞いております。しかし、これは一過性のことで何ら問題とすべきことではないようでございます。また不法投棄の増減はないとのことです。そして、一番心配したことは、排出量は無料年度と比べて有料年度の排出量は、野田市の場合ですと28%の減量が見られ、松戸市の場合ですと何と30%から40%の減量が見られているということで、すばらしい結果が得られているということでした。経済的にはやはり30%から40%の経費の減少が図られている数値があらわれて、ほっとしているとの関係者の話でした。  この粗大ごみの有料化の実施の大きな目的は、市民に対する物を大切にするいう啓蒙であると思います。ひいては行政施策の面でも、結果的に大きな負担が軽減するわけと考えます。これらについて当局はどのようなお考えを持っていらしゃるか、お伺いいたします。  次に、消防団員の緊急出動時において、自動車等への受けた災害補償について質問させていただきます。  平素佐倉市消防団員の皆様方におかれましては、市民の生命と財産を守るために当たっての消防訓練や火災現場への出動や台風災害時の緊急出動におかれましては、大変感謝しているところでございます。ふだんは自分の仕事や会社の仕事等を持っており、いざ緊急出動の命令が伝達されてきたときは、自分の仕事を投げ捨てて災害現場へと出動していくのであります。火災の種類も原野火災、林野火災、家屋火災、高層ビル火災など、どの火災現場でも消防団員の仕事は、通常の消防署員の仕事と何ら変わるわけではありません。身の危険を感じながらでもその災害現場での活動は遂行されていくのであります。また、鎮火の判断がなされ、常設消防署員が帰ってしまった後も、そのときが真冬の深夜であっても、火災の再発火のおそれがなくなるまで、消防団員はその任務を遂行しているのであります。私は、市民の一人として、この消防署員の存在は大変心強く感じているところでございます。  さて、昨年の台風17号が9月22日に千葉県を直撃し大変な被害をもたらしたのは、まだ皆さんの記憶に新しいことと思います。この台風が直撃ということで、消防団員の災害救護のための出動指令が出されました。団員は台風の中を自分の自動車で消防団機庫へ集合し、災害現場へ向かったのでありました。ところが、現場から帰ってきたところ、駐車場に立っていたイチョウの木の枝が折れ、駐車してあった団員の車のフロントガラスを突き破り、多大な損害が発生してしまいました。当事者としては大変困ったことと思います。消防団員は公務災害補償はされておりますが、このような物的損害には補償されておりません。  さきにも述べたように、消防団員は市民の生命と財産を災害から守るために、自分の身を危険に冒してでも時間と場所を選ぶことなく活躍しているのでありまして、任務を終えて自分の自動車がこのような被害に遭うと、やり場のない気持ちになったことと思います。このようなケースは極めてまれだと思います。事例も事務局にはないと聞いております。しかし、災害はいつ何時やってくるかわからないものであります。消防団員は地域防災のかなめであります。団員なくして防災はあり得ません。市内の消防団員は827名の団員がおりますが、団員が安心して災害復旧に出動できるように体制を整えなければならないと考えます。  緊急出動してもらったが、このような災害は知りませんでした。今後の消防団員の消防に対する意識の変化があってはならないし、今後の指揮命令系統に重大な支障が生じないとも限らないと思います。幸い職員の対応がよく、団員の所有する物的補償ができたと聞いています。一市民の一人として、結果がよかったのでほっとしているところです。これを契機として、消防団員の所有する物的損害についての補償の確立をと考えている次第であります。市長のお考えをお伺いいたします。  次に、介護保険導入においてのこれに対応する専門職員の必要についてお伺いいたします。  12月9日、衆議院本会議において介護保険法が成立いたしました。これによって平成12年4月から措置制度が変わる保険制度によって高齢者対策がスタートすることになります。また、現在佐倉市でも検討を進めている障害者プランの策定や、来年4月からの児童福祉法の改正実施が控えていることを考えると、行政サイドも万全な準備と今後の対応に臨んでいかなくてはならないと考えます。  地方分権が叫ばれている今日、福祉関係でもその基本計画の策定は市町村にゆだねられているところから、単に行政手腕に卓越して人材のみでなく、福祉理念、諸制度、介護技術等に精通した基礎力を持つ人材の確保が必要であると考えます。これら基礎力を持った人材を採用し、窓口業務を通して経験を重ね、今後の福祉大変革の時代に備えるべきと考えます。  現在、ケースワーカーとしては社会福祉主事が充てられてますが、国家資格制度が実施されている今日、基本的には社会福祉士及び介護福祉士を配置すべきであるのではないでしょうか。これらの者は、技術職に準じ、異動にも特段の配慮を要するものと思われます。高齢者福祉に関しては、介護保険法上、居宅介護支援事業者として民間企業も参入し、在宅福祉部門の一翼を担うことになりますが、これには介護支援専門員、ケアマネージャーが配置されます。市町村は、場合によってはこれら居宅介護支援事業者に介護認定のための調査委託も予想されるところであり、民間事業者の行う調査や介護認定後のケアプラン作成の意義なども十分認知し、制度実施の連携を図り得る能力が必要と考えます。お伺いいたします。  以上で第1回目の質問を終わります。 ○議長(望月清義君) 服部光裕君の質問に対する当局の答弁を保留し、暫時休憩いたします。          午前11時54分休憩  ──────────────────────────────────────          午後 1時07分再開 ○議長(望月清義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  服部光裕君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長。    〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  服部光裕議員から、環境に関連して粗大ごみの処理のあり方等大変重要なご指摘と貴重なご提言をいただきました。  佐倉市・酒々井町の組合で現在行っておりますごみ処理の最終処分場の逼迫は、極めて重大な問題でございます。ごみの発生量の抑制あるいは分別収集、資源のリサイクル、そういったことについては、今後さらに市民の方々あるいは事業者の皆さん方とのご理解をいただいて、行政とお互いに協力しながら取り組んでいかなければいけない問題であると、このように考えております。  粗大ごみの有料化の問題につきましては、本年6月の議会でもご提言をいただいております。担当課でも研究を進めているところでございます。現在、粗大ごみの排出状況を見てまいりますと、大変雑多なものが出されております。資源化を図る上で大変支障を生じているということも事実でございます。そしてまた、その量も年々ふえているのが実態でございます。粗大ごみの有料化というのは、市民の意識の上で、ごみに対するコストの意識がさらに高まるであろうということで、有効な方策だというように考えております。そして、減量化あるいは経費の節減に貢献するものと考えております。  今後の取り組みにつきましては、佐倉市の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正を図りながら、廃棄物減量等推進審議会を設置して、その中で検討をいただきながら進めてまいりたい、このように考えております。  次に、消防団の団員に関するご質問をいただきました。  消防団の団員には、地域防災のかなめとして、火災等の予防のための啓発活動あるいは実際の場面での出動、そして水防活動等に尽力をいただいておりまして、非常に心強いものがございます。団員の皆さんは、平素自分の仕事を持ちながら、緊急の場合にその仕事から離れて消防団活動に従事をしていただいております。このことにつきましては深く感謝をするところでございます。  お尋ねの自動車等、いわゆる人身ではない物的な損害等のこの補償について現在まだ明確な制度等がございませんが、今後これについて検討をしてまいりたいということで、細部部長から説明をするようにいたします。  次に、服部議員からは、福祉の問題に関係しまして、介護保険導入時の専門職員の必要性についてのご質問もいただきました。これにつきましては、やはり今後注意深く推移を見守っていく必要があると思います。細部担当の部長から説明をするようにいたします。  いただきましたご質問の主な点について答弁を申し上げました。  以上です。 ○議長(望月清義君) 市民部長。    〔市民部長 杉浦末廣君登壇〕 ◎市民部長(杉浦末廣君) お答えを申し上げます。  消防団員の緊急出動時においての自動車等への受けた災害補償についてでございます。  消防団員の公務災害補償につきましては、消防組織法第15条の7第1項において義務づけられております。佐倉市におきましては、全国的な共済機関として、法律によって設立された特殊法人である消防団員等公務災害共済基金と共済契約を締結しており、事務取り扱いについては千葉県市町村総合事務組合に委託をしているところでございます。  しかし、この契約における補償の範囲は身体的傷害に限られており、物的損害及び精神的損害は補償の対象とされておりません。現在のところ国、県等におきましても、事故が発生した場合の過失割合の設定あるいはケースが複雑多様であり、制度として整備を図るには困難であるという見解から、自動車等への災害補償制度は確立されておらないのが現状でございます。  これにつきまして、佐倉市におきましては、損害を受けた消防団員が補償されるべき範囲の中で、他の法令で救済されない損害について、事故の状況を勘案しその補償をしてまいったところでございます。補償制度の確立につきましては、今後さらに研究をし、消防団員が安心して災害活動を行えるような体制づくりに努めてまいりたいて考えております。  以上でございます。 ○議長(望月清義君) 福祉部長。    〔福祉部長 嘉瀬秀雄君登壇〕 ◎福祉部長(嘉瀬秀雄君) 介護保険についてのご質問にお答えをいたします。  介護保険制度における新たな専門職員の必要性の関係でございますが、保険給付となりますサービスの提供を受けるまでの流れがございます。概要といたしましては、申請に基づきまして調査員によります状況調査が行われます。この状況調査と並行して、別途主治医への意見書の作成が要請されます。介護認定審査会は、調査結果と主治医の意見をもとに要介護との判定を行い、認定となります。  認定を受けた被保険者は、要介護度に基づきます給付額に応じてケアプランを作成し、市町村窓口に届けることで、サービスの現物給付を受けることになります。なお、ケアプランの届け出は現物給付のための必要条件となっておりまして、ケアプラン作成の届け出がない場合は償還払いによる給付となります。  このように介護保険では、ケアプランを作成するところに制度の特徴がございます。ケアプランは、施設入所、在宅生活両方ともに作成することとなりますが、特に在宅におきましては、ホームヘルプサービスや入浴サービスあるいはデイサービスやショートステイ、訪問看護等さまざまなサービスメニューを要介護者の自己選択をもとにケアプラン作成の援助を専門的に行う者を介護支援専門員として位置づけております。  この介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的な知識及び技術を有した者で、要介護者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ、適切な介護サービスを利用できるように、市町村、事業者との連絡調整などを行う等介護の各サービスが総合的、一体的かつ効率的に提供されるサービス体系を確立する、いわゆるケアマネージャーとしての役割を担う者であり、国においてはおよそ4万人を養成していくとされております。介護支援専門員は、試験制度によりまして研修受講資格を取得することなり、試験の実施や育成事業は各都道府県が実施することとなります。  以上、介護保険制度における一つの専門職種についてご説明申し上げましたが、このように、この介護保険制度のもう一つの特色といたしまして、介護サービス提供の中心的役割を担うのは、民間事業者を含むサービス事業者となることでございます。このことは、現行の福祉制度が市町村みずからが直接または委託によりまして提供する責任を負う点から、介護保険下ではこれらの事業者への指導等も含めまして、保健・医療・福祉全般にわたる企画調整機能をいかに担っていくかということに市町村の役割が変容してまいります。このことから、介護保険制度下での市町村の役割を十分に認識いたしまして、現在配置されております社会福祉主事等を中心として、ご指摘の介護保険担当者の充実を図ってまいります。  以上でございます。 ○議長(望月清義君) 服部光裕君。 ◆5番(服部光裕君) 議席番号5番、服部光裕です。  消防団員の地域防災は、佐倉市の市民の生命と財産を守るという意味では、物すごい重要な市民の一人であります。ですから、このような事故をまあ起こさないということはないのですけれども、起こった場合においての措置、今回ちょっとかなり長かった措置の判例があります。ですから、できればもっと端的な形の処理方法、そしてその制度の確立等をひとつお願い申し上げます。  それから、社会福祉専門職の配置の件ですけれども、今後2025年には、皆さんもご存じのように、高齢者のピークが参ってくるところでございます。その前段階としての総合的な調整役を図られる社会福祉士ということの専門職を置くことによって、各事業者、また民間も入りますから、それと行政当局との関連を図れる専門職を置くことによって人的な要員を削減できるかなと、よって経費の削減も図れる可能性もありますので、ぜひ専門職を置く検討をお願いできればと思います。  以上をもって質問を終わります。 ○議長(望月清義君) これにて服部光裕君の質問は終結いたします。  ────────────────────────────────────── △散会の宣告 ○議長(望月清義君) 以上をもちまして一般質問は終結いたします。  以上をもちまして本日の日程は終わりました。  明日から12月18日まで委員会審査のため休会いたします。  12月19日は午後1時から会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。  お疲れさまでした。          午後 1時22分散会...